
商法改正の平成17年度改正のことを指して、「新会社法」と呼んでいます。正式にはただ単に「会社法」と呼びます。2005年7月26日に公布され、2006年5月1日に施行されました。
ここ数年部分的な改正ばかり繰り返してきた商法ですが、今回の「会社法」は全面改正といっていい内容となりました。
身近なところでは

といったところです。
会計参与とか、M&Aで使う三角合併とかも導入されますが小資本での起業には当分無縁の制度です。また三角合併はフジテレビ・ライブドアのニッポン放送をめぐる騒動の影響で一年延期されます。
最低資本金の廃止による株式会社の「オール1円会社化」はもちろんですが、意外と有限会社の取扱いが「新会社法」の目玉かもしれません。
何故かと言いますと、今の世の中、有限会社は非常にメジャーな会社組織です。その有限会社が、「新会社法」施行以降は設立できなくなります。
その影響は甚大だと思います。
代替として、日本版LLC(合同会社)が「持分会社」の一つとして新設されますが、今後どういった展開になるか楽しみです。
LLPと違い、株式会社への移行も可能な制度ですのでその利用の仕方が注目されます。
※LLC=Limited Liability Company の略
「新会社法」は、これまでの商法、監査特例法、などの使い勝手の悪かった部分を根本的に手直しました。
これにより、大企業にとってはM%Aや会社分割など機動的な企業活動がしやすいように、また中小企業などの小さい会社には柔軟な機関設計が可能となり小回りの利く組織形態にできるよう、さらにはこれから起業しようしようとする人にはLLC(合同会社)や最低資本金の撤廃などで起業しやすいに、諸条件を整えました。
今まで以上に「起業」へのチャンスが、さまざまな形で広がったわけです。
今や誰でも起業しようと思えば起業できる時代になったのです。メディアでは「1億総起業家時代到来」と大袈裟に言う向きもありますが、あながち嘘でもないかもしれません。環境整備は整ってきました。
ただ、新会社法によりチャンスは広がりましたが、逆に選択肢が多くなっただけに何を選択すべきかの判断が難しくなったのも事実です。公開会社などの大企業の改正点のほうも多いので変にはまって調べだしたらキリがありません。
最初は身近でありコンパクトな組織形態である「譲渡制限株式会社」を中心に検討していくのが良いかと思います。
このような時代に、あなたはどんな選択をしますか?
次のページから、新会社法の骨格部分を解説していきます。




