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法務局の管轄リスト

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※株式会社設立(譲渡制限)の場合、公証役場に出向くことが必要ですが、その場合の「公証役場の管轄」は法務局の管轄と異なります。また電子定款認証を行なえる公証役場は更に限られますのでご注意ください。


会社設立の最後に行なう登記申請は、合同会社(LLC)でも株式会社でも同じく「管轄法務局」に対してなさなければなりません。これを間違えると登記申請書類は受付けてすらもらえません。
では、そんな「法務局」とはどういう仕組みで運営されているのでしょうか?「管轄」とは何でしょう?

いわゆる「法務局」といえば、街中のどこかにお役所同様それとなく存在しており、何気なく何でも「法務局」と言ってしまいがちです。ですが厳密に言う法務局という名称は、結構堅苦しい意味を持つものだったりします。

よく言う「法務局」とは、正確には「登記所」と言うべきものでしょう。ごちゃまぜに使う限りはですが。。。

そして、街中でよく見かけるのは、実際には「出張所」だったり、「支局」とか呼ばれるものだったりします。

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■「本局」について

ここで、そもそも法務局とは?
 ⇒地方における法務関係業務を扱う「法務省の機関」であり、民事局・訟務局・人権擁護局の事務を扱ってます。

法務局の組織というものは、全国を8ブロックに分けており、その各ブロックを統括する機関として「法務局」を置いてます。
そして、法務局の下に、都道府県を単位とする地域を所轄する「地方法務局」を42力所に設置しています。

というわけで、法務局は全国に50ほどあります。これがいわゆる「本局」と言われるものです。各都道府県で一番偉い「法務局」が「本局」ということです。


全国8ブロックを統括する「本局」は「管区法務局」と言われます。特に政令指定都市のみということではありません。どこにあるかといいますと、下記のとおりです。

・ 北海道地方(札幌法務局管内)
・ 東北地方(仙台法務局管内)
・ 関東甲信越静地方(東京法務局管内)
・ 中部地方(名古屋法務局管内)
・ 近畿地方(大阪法務局管内)
・ 中国地方(広島法務局管内)
・ 四国地方(高松法務局管内)
・ 九州・沖縄地方(福岡法務局管内)


この8つに関しましては、「地方法務局」という言い方はしません。



■「支局」、「出張所」について

各都道府県に1個というのじゃ、実務はなかなか辛いものです。
東京なんかでは、「本局」は九段にありますが、新会社法が施行されてから、ほとんど電話すら繋がらない状態が今も続いております。パンク状態です。都内に本局しかなかったらなんて考えるとゾッとします。

ということで「法務局」にはその下部組織、「出先機関」として、「支局」が合計286カ所、「出張所」が合計321力所存在してます(H17.1/1現在)。

実際、身近なのはこちらの「支局」なり「出張所」だと思います。下部組織には違いありませんが、それにしては立派な建物も多いので、言葉どおりには受け取ってはいけませんね。

「法務省」 ⇒「管区法務局」 ⇒「地方法務局」 ⇒「支局」、「出張所」
何の役にも立たないトリビアですが、一応こういう階級があるということ頭の隅に入いてくだされば幸いです。




以下、次以降のページにて
全国の8ブロック」を商業・法人登記の管轄区域一覧に限定してご紹介します。

ご自分の管轄法務局はどこか?確認しておきましょう。


また登記というものは、「不動産登記」と「商業・法人登記」とに分かれます。当然会社設立は「商業・法人登記」に分類されますので商号調査などに出掛ける際はフロアーを間違えないようにしましょう。そこは別世界ですよ。


もちろん、ここではすべて「商業・法人登記の管轄区域一覧」として掲載しております。





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