国会にて提出審議中であった「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が、5月9日の参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。
法案では、法の目的について下記のように説明しております。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。
全16条のコンパクトの条文です。
5月9日に成立しましたが、まだ16日に公布されたばかりですので、まだ施行はされておりません。つまりまだ使えない状態です。
東京都中小企業団体中央会によると、10月1日からと出てたりしますが未だ確定情報はありません。
新年度も始まり、桜も、花粉症も収まってきましたが、起業家の皆さんいかがお過ごしでしょうか?
さて、今週からGWが本格化しますが、「独立開業起業プロジェクト」ではいつもと変わらず対応で起業家の皆さんをサポートいたします。
土日・祝日問わずの24時間対応サービスはGW期間も継続中です。
いつもと変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
最近、建設業関係を中心として営業許可申請を後に控えたお客さまが増えております。別に営業許可を抱えていること自体は何の問題ありません。
しかし、その営業許可申請自体をお客さま自身が事前にわかっていないケースがここのところ多々あります。
そもそも、営業許可申請というものは会社設立などの手続とは性質が異なります。法人の登記簿謄本が添付書類となってる場合が殆どですので、会社設立後に書類を全て揃え許可申請をする段取りとなります。
そして、その書類は都庁とか、保健所とか公安委員会とかが提出先で書類の受理から許可まで2ヶ月くらい掛かる場合が殆どです。
会社設立から逆算するとさらに、時間が掛かるわけです。
ここに、問題が発生する場合がございます。
たいていは、会社設立を依頼なさる場合、設立後直ぐに業務を開始したいでしょうから、スケジュール的にいつの日数に設立が完了するか気になるはずです。
それが、突然登場してきた営業許可申請の存在のおかげでお客さまが事前に描いたパターンが見事に崩壊してしまうということが有り得ます。そうなれば、それはもう大問題です。
ですので、ご自分が展開なさる予定の事業に関しましては、許認可関係は事前にしっかりと調べておいていただくようお願いいたします。
世の中、許認可の数は無数といってよいくらい存在いたします。こちらで事前に全て把握してこれは許認可事業と指摘することはかなり難しいものがございます。
もとより独立開業起業プロジェクトにおきましては、本人確認に関しましては厳格に対処しておりましたが、2008年3月1日よりそれらの対応が法律上義務化されます。
よって、今後の申込み時におきましては、本人確認書類の提出等の対応をさせていただきますので何卒ご協力お願いいたします。
なお、法改正におきましては細部の要求項目が不明確なことはよくあることですので、変更がありましたらその都度リリースいたします。

居宅介護支援事業のコーナーを開設いたしました。
今後徐々にコンテンツ・サービスを充実させていきますので宜しくお願いいたします。




